結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4434(T2003−4434/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日立ライフサービス」の文字を標準文字で表してなり、第1類ないし第45類の願書に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として平成14年1月16日に登録出願されたものである。そして、指定商品又は指定役務については、同14年12月13日、同15年3月18日及び同16年11月12日付け手続補正書により、同日付け補正書に記載のとおりの指定商品又は指定役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3024535号商標は、「ライフサービス」の文字よりなり、平成4年9月30日登録出願、第39類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同7年2月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3189090号商標は、「ライフサービス」の文字よりなり、平成4年9月30日登録出願、第35類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同8年8月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3230652号商標は、「ライフサービス」の文字よりなり、平成4年9月30日登録出願、第42類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同8年11月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3249377号商標は、「ライフサービス」の文字よりなり、平成4年9月30日登録出願、第36類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同9年1月31日に設定登録されたものである(以下、上記引用の登録商標をまとめて「引用商標」という)。
そして、引用商標は、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品又は指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。