Trademark Appeal Case
称呼の類似性と一体不可分性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90415号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4215143号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4215143号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年11月29日に登録出願され、「かくぞうくん」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成7年2月2日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録された登録第3304182号商標(以下「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記及び別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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