sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3320(T2003−3320/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「DIESEL」の文字よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月12日に登録出願、その後、指定商品については、同15年1月24日付け提出の手続補正書により、第9類「電池」と補正されたものである。

第2 原査定の引用商標

原査定が本願の拒絶の理由に引用した登録第3291602号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成5年10月27日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレータ,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」の商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録され、現に、有効に存続しているものである。

第3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ディーゼル」の称呼が生ずること明らかである。

他方、引用商標は別掲の構成よりなるところ、その構成中の「DIESEL」の文字は、「−ONLY−THE−BRAVE−」の両端に連結されていることから、両端の「DIESEL」の文字部分が、視覚上分離して看取し得るものと認められる。また、引用商標は構成全体として特定の観念をもって親しまれた一体不可分の熟語等を表すものともいえないものであり、また、「ディーゼルオンリーザブレーブディーゼル」の称呼が冗長であることから、これを常に一体のものとして把握されるとみるべき特段の事情があるものとも認められないものである。

そうすると、引用商標は構成中の「DIESEL」の文字部分に相応して、「ディーゼル」の称呼をもって取引に資される場合もあるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上において相違し、観念については比較することはできないとしても、「ディーゼル」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品「電池」は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人(商標登録出願人)は、本願商標の称呼は5音数で、引用商標の称呼は14音数であるから、両称呼は非類似である旨主張しているが、前記した理由により、同人の主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。