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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7420(T2004−7420/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成15年7月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2015086号商標、登録3318907号商標、登録第4058189号商標及び登録第4676078号商標は、「フリー」の文字及び「FREE」の文字を上下二段に書してなるものであり、それぞれの指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、いずれも現在有効に存続しているものである。

以下、これらの引用商標をまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、水色の四角形内に四本の細い弧を白抜きで描いた図形とその下部に「FREEWATER」の欧文字及び「フリーウォーター」の片仮名文字(欧文字部分より小さく表されている。)を上下二段に書してなるところ、図形部分と文字部分とはそれぞれ独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

そして、構成中の図形部分からは特定の称呼、観念は生じないものであるが、構成中の上下二段に書された各文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、各文字からは「フリーウォーター」の称呼が自然に生じ、「自由な水」の意味を理解させるものである。また、各文字からそれぞれ生ずる「フリーウォーター」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみると、その構成中の「WATER」及び「ウォーター」の文字(語)が、「水」を意味するものであるとしても、かかる構成においては、構成文字全体をもって、上述の意味を理解させる不可分一体のものとして看取されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から「フリーウォーター」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より、単に「フリー」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の認定、判断は妥当なものでなく、その取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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