結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15194号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ECO−CVT」の文字を標準文字としてなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成10年4月24日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同11年6月30日及び同年9月16日付の手続補正書をもって、「無段変速機」と補正されたものである。
原査定は、「1.本願商標は、その構成中に『CVT』の文字を有してなるから、指定商品中『無段変速機』以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。2.本願商標は、登録第3333498号商標と「イーシーオー」の称呼を共通にし類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品が、前記のとおり「無段変速機」に補正された結果、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとする原審の拒絶の理由は、解消したものと認められる。
また、本願商標は、「ECO−CVT」の文字よりなるところ、構成各文字はハイフォンを介してバランスよく表されており、一連の造語と判断するのが相当であり、構成文字に相応して、「エコシイブイテイ」の一連の称呼を生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標から「イーシーオー」の称呼をも生ずるとしたうえ商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶すべきものとはいえない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。