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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9628(T2001−9628/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成12年3月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2032986号商標(以下「引用A商標」という。)は、「コスモ」の文字を横書きしてなり、昭和54年10月4日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録され、その後、平成10年2月24日に存続期間の更新登録がされ、さらに、商標権一部取消し審判が請求され、同11年1月20日に、本願指定商品中「電子応用機械器具」についての登録は取り消す旨の審決の確定の登録がされたものである。

同じく、登録第2528542号商標(以下「引用B商標」という。)は、多少デザインを施した「cosmo」の文字よりなり、平成1年4月7日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判請求がされ、同11年1月20日に、本願指定商品中「電子応用機械器具」についての登録は取り消す旨の審決の確定の登録がされ、さらに、同15年2月25日に存続期間の更新登録がされ、その後、同16年10月13日に、第8類、第9類、第10類及び第11類の商標登録原簿に記載の指定商品に書換登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)

そして、引用各商標は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「コスモパネル」と「コンパクト21」を若干の間隔を開けて横書きしてなるものであるところ、全体としてやや冗長な構成よりなること及び「コンパクト21」が「コスモパネル」より太く大きな文字で表されていることから、「コスモパネル」と「コンパクト21」に分離して観察できるものである。

そして、本願商標は、取引者、需要者をして、商標の識別上重要な前半部分に位置する「コスモパネル」の文字部分をもって取引に資される場合も少なくないものといわなければならず、たとえ、その構成中の「パネル」が、「パネル盤、配電盤」を意味するとしても、該文字部分が、一連一体のものと把握認識されるものであって、これを殊更「コスモ」と「パネル」に分離してみなければならない特段の事情も存しないことから、むしろ「コスモパネル」の文字全体として一連の造語よりなるものとみるべきであり、該文字部分に相応し「コスモパネル」の称呼を生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「コスモ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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