結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22292(T2003−22292/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グリッターオン」の片仮名文字と「GLITTER ON」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成14年11年29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『グリッターオン』、『GLITTER ON』の文字を併記してなるところ、指定商品との関係では、これより『きらきら光る小さな飾り(GLITTER)をのせる(ON)』の如き意味合いを表すものと看取されるものである。そして、化粧品等を取り扱う業界等においては、メーキャップ化粧において目元や爪などに塗ったアイライナーやネイルエナメル等の上に更に重ねて塗り、華やかさを引き出すための、きらきら光るラメ入りの化粧品のことをグリッターと称していることが認められる。してみれば、本願商標は、これを、その指定商品中、きらきら光るラメ入りの化粧品等に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「グリッターオン」の片仮名文字と「GLITTER ON」の欧文字よりなるところ、その構成中の「グリッター」、「GLITTER」の文字部分が「きらきら光る。きらびやかである。きらめき。華麗。」等を意味し、また、「オン」「ON」の文字部分は英語の前置詞で、「・・の上に、・・に」等を意味するものであり、両語を結合した本願商標のかかる構成文字から、たとえ、原審説示の如く「きらきら光る小さな飾りをのせる」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、かかる文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきである。また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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