結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5725(T2004−5725/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NITEC」の文字を標準文字で表してなり、第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年4月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年10月15日付け及び同17年3月9日付け手続補正書により、第17類「印刷したプラスチックシート又はフィルム・その他のプラスチック基礎製品,金属箔を蒸着したプラスチックシート又はフィルム,転写シート又はフィルム(プラスチック基礎製品),プラスチック接着用プラスチックシート又はフィルム」と補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第2527222号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標は、その指定商品中「転写シート又はフィルム」が、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年4月28日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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