Trademark Appeal Case
周知著名性と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90441号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4217992号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年7月20日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月4日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録商標、すなわち、昭和45年11月25日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年7月8日に設定登録された登録第1130468号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、引用商標は、申立人の業務に係る商品「スイートコーン、フライドポテト」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。また、商標権者は、引用商標が申立人業務に係る商品等を表示するものとして広く知られていることを知りながら、本件商標の登録出願に及んだものである。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る甲各号証を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が申立人の業務に係る商品「スイートコーン、フライドポテト」等に使用されている点は認め得るとしても、該商品が我が国において、どの位の数量のものが、どの地域において、どの期間に亘って、販売され又は取り扱われたのか、その取引の状況を具体的に示すものはなく、また、その広告・宣伝の方法、時期、地域等を示す証拠も見出せないから、引用商標が我が国において本件商標の登録出願時において取引者、需要者間に広く認識されていたかどうかの点は俄に認め難く、その周知・著名性は客観的に明らかでない。
してみれば、引用商標は、その周知・著名性の要件を欠くものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
また、本件商標は、別紙に示す構成よりなるのに対し、引用商標は上記の如く把握されるに止まるものであるから、本件商標が申立人に係る出所表示機能を希釈化させ、或いは、その名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものとはいえない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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