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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第4533号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件登録

本件登録第2054415号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「殺菌剤、その他の薬剤」について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、過去3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその指定商品中「殺菌剤、その他の薬剤」について使用されていないとするものである。

そして、請求人は、本件審判を請求するにつき、利害関係を有する根拠として、請求人が出願した商標登録願に対して、本件商標を引用した拒絶理由通知がなされた旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証を提出した。

(1)乙第1号証(平成6年4月被請求人発行「ビオサイド一覧表」9、18、19頁)及び同第2号証(「防菌防黴Vol.22,臨時増刊号」68、69頁)は、被請求人が本件商標「ビオサイド」を(環境)殺菌剤に使用していることを示している。

(2)乙第3号証(平成7年5月発行「月間フードケミカル1995年5月号Vol.11,NO.5」前10頁)の商品広告では、被請求人による殺菌剤に関する本件商標「ビオサイド」350他の広告がなされている。

(3)乙第4号証(平成7年10月被請求人発行「Food Ad ditives Colors Sanitation商品一覧表」39頁)は、被請求人が本件商標「ビオサイド」350他を殺菌剤に使用していることを示している。

(4)乙第5号証は、被請求人が平成6年9月29日付でエステック株式会社に出荷し、同年9月30日付で発行した売上票であり、乙第6号証は、被請求人が平成6年9月28日付で株式会社清水弥生堂に出荷し、同年9月30日付で発行した売上票である。

これらにより、本件商標が現実に取り引きされたも明らかである。

(5)以上のように、本件商標は取消審判の請求に係る「殺菌剤」にその取消審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者により使用されている。

したがって、本件商標の指定商品中「殺菌剤、その他の薬剤」についての登録は取り消されるべきでない。

4 当審の判断

乙各号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を、請求に係る指定商品中の「殺菌剤」について使用していたことを認めることができた。

そして、請求人は上記3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取消すベきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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