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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ロックテック」と「電子レジスター、電子はかり、OA機器、POSシステム用機器」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90460号)

審判番号
平成11年異議第90460号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ロックテック」引用商標「電子レジスター、電子はかり、OA機器、POSシステム用機器」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第7類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90460号・異議)は、本件商標「ロックテック」と引用商標「電子レジスター、電子はかり、OA機器、POSシステム用機器」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。指定商品・役務は第7類に属します。特許庁は「登録第4218097号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4218097号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4218097号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年8月5日に登録出願され、「ロックテック」の文字と「Lock−Tec」の文字とを二段に併記した構成よりなり、第7類「金属加工機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具」を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和46年12月2日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録されている登録第1091188号商標、昭和46年12月2日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録されている登録第1091189号商標及び平成4年3月27日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されている登録第2675841号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「電子レジスター、電子はかり、OA機器、POSシステム用機器」等の商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ロックテック」の文字と「Lock−Tec」の文字との構成よりなるところ、その構成文字は軽重の差もなく表してなるものであり、喩え、中間部に「ー」ハイフン記号があるとしても、該構成中の前半部の「ロック」及び「Lock」の文字部分がその指定商品との関係において商品の品質、用途を表示するとみるべき特段の事由は認められず、また、後半部の「テック」及び「Tec」の文字部分が独立して把握、認識されるとみることはできないものであり、構成文字全体より生ずる「ロックテック」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

他方、引用商標は、該構成文字に相応して「テック」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものということはできない。

また、本件商標は、引用商標とその外観及び観念において類似するものとすることはできない。

そして、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたことを考慮しても、本件商標は、引用商標と類似しない商標であり、かつ、引用商標を想起させるものとも認められない。

してみれば、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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