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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音質差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90472号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4220602号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4220602号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月4日に登録出願され、「BIODERMA」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原黄簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和52年10月17日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年3月31日に設定登録されている登録第1504158号商標及び平成3年9月11日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されている登録第2624959号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記あるいは別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標から「ビオデルマ」の称呼を生ずるとしても、引用商標から生ずる「ビオテルム」の称呼とは、重く響く濁音の「デ」と清音の「テ」及びはっきりと澄んだ開放母音の[a]を伴う「マ」と狭母音の[u]を伴い比較的不明瞭にしか聴取されない「ム」という音質の明らかに異なる2音の差異を有するものであるから、比較的短い音構成であることとも相俟って、それぞれ一連に称呼するも、その語調、語感が相違し十分区別し得るものである。

また、両者は、外観及び観念においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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