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Trademark Appeal Case

称呼の長音・促音の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15965(T2004−15965/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ルシード」の片仮名文字と「LUCIDO」の欧文字とを2段に横書きしてなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3307231号商標(以下「引用商標」という。)は、「LE SID」の欧文字と「ル・シッド」の片仮名文字とを2段に横書きしてなり、平成7年3月29日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年5月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「LUCIDO」の欧文字は、スペイン語で「輝かしい」等を意味する語であるとしても、我が国において一般に親しまれている語であるとはいい難いものであるから、これに接する取引者、需要者は、該文字を一種の造語と認識するというのが相当である。

そして、本願商標の構成中の「ルシード」の片仮名文字は、「LUCIDO」の欧文字部分から生ずる読みを特定したものと認められるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ルシード」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ルシッド」の称呼を生ずるものであって、特定の語義を有しない造語と認められるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ルシード」の称呼と引用商標から生ずる「ルシッド」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも4音構成からなり、第3音において、長音と促音の差異を有するものである。

しかして、前者は、全体としてゆったりとした語調で発音されるのに対し、後者は、「シ」の音が促音「ッ」を伴って強く発音されることにより、それに続く「ド」の音は、一瞬、呼気を止めた後に発せられるため、全体として詰まったように発音されるものであるから、4音という比較的短い音構成からなる両称呼においては、該差異音の称呼全体へ及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合、語調、語感が相違し、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、両商標は、その構成からみて、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においては、いずれも造語と認められるから比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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