結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13117(T2003−13117/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「VistaPointTechnology」及び「ビスタポイントテクノロジー」の文字を二段に書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月14日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2671368号商標(以下「引用商標」という。)は、「VISTAPOINT」の文字を横書きしてなり、平成4年3月30日に登録出願、第11類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年5月31日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年5月31日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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