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Trademark Appeal Case

指定商品と使用商品の範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31287(T2004−31287/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1772077号商標の指定商品中「清涼飲料、果実飲料、これらに類似する商品」についての登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1772077号商標(以下「本件商標」という。)は、「めざめ」の文字を横書きしてなり、昭和57年12月28日登録出願、第29類「茶及びその他本類に属する商品」を指定商品として、同60年5月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標は、その指定商品中『清涼飲料、果実飲料、これらに類似する商品』についての登録を取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品中の上記商品について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても継続して3年以上、日本国内において使用されていないから、取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。

被請求人は、被請求人が代表取締役である株式会社ひかわ(以下「通常使用権者」という。乙第1号証)で平成14年5月31日から現在に至るまで使用させており、通常使用権者はその指定商品である第29類「清涼飲料、果実飲料、これらに類似する商品」の包装に本件商標を付した商品(乙第2号証の1ないし4)を受注書(乙第3号証)及び納品書控え(乙第4号証)のとおり販売しており、これは本件審判請求の登録前3年以内の使用であるので、請求人の主張は認められない。

4 当審の判断

(1)乙第1号証ないし乙第4号証によれば、本件商標の通常使用権者である株式会社ひかわは、本件審判の請求の登録(平成16年10月20日)前3年以内に日本国内において、使用に係る商品「茶」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していた事実を認めることができる。

そこで、使用に係る商品「茶」が本件請求に係る指定商品である「清涼飲料、果実飲料、これらに類似する商品」に含まれるものであるか否かについて検討する。

(2)茶は、「茶の葉を干製したものと、茶の葉ではないが、通常、喫茶の用法で使用される“はとむぎ茶”“柿茶”“玄米茶”等もこの概念に属する。干製する前の「茶の葉」そのものは、この概念に属さず、第32類野菜に含まれる。」(「商品区分解説」昭和55年3月31日改訂版参照。)。とされている。

これに対し、清涼飲料、果実飲料は、同上区分解説によれば、「清涼飲料 この概念には、(1)炭酸を含むもの(2)シロップ(「はち蜜」を除く。)及び(3)鉱泉水(ミネラルウォーター)が含まれる。・・・」とあり、また、「果実飲料 天然果汁又はこれを加工した濃縮果汁等のように天然果実を原料とする飲料がこの概念に含まれる。・・・」とされている。

被請求人が本件商標を通常使用権者に使用させている商品「玄米茶」は、前記「茶の葉を干製したものと玄米等を原材料とする茶」と認められ、例えば、容器入りの「お茶を使用した清涼飲料」ではない。

そうすると、使用に係る商品である「茶」は、本件請求に係る指定商品「清涼飲料、果実飲料、これらに類似する商品」の範疇には含まれない商品であり、取引系統等も相違する別異の商品といわざるを得ない。

(3)以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標を使用していたことを証明し得なかったのみならず、使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていないといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「結論掲記の指定商品」について、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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