sokuhyo

Trademark Appeal Case

「ニューつるまき支柱」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2676(T2004−2676/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ニューつるまき支柱」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年1月7日付け手続補正書により、第20類「植物の支柱形茎支持具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ニューつるまき支柱』の文字を書してなるところ、構成前半の『ニュー』の文字は、『新商品』の意で商品の品質を表す文字部分であり、構成中後半の『つるまき支柱』の文字部分は、『蔓巻状(コイル状)の支柱』であることを指称するものであるから、『蔓巻状(コイル状)の支柱を有する商品』と理解、認識されるにすぎず、これをその指定商品中の前記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質、使用の方法、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ニューつるまき支柱」の文字を書してなるところ、該文字が、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ニューつるまき支柱」の文字が商品の品質、使用の方法、形状等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。