結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3038(T2003−3038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「U−SCANNER」の文字を書してなり、第10類「尿中有形成分分析装置」を指定商品として、平成13年10月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の記号、符合として普通に用いられている欧文字1字の「U」に、検出器の移動により走査を行う装置を認識させる「SCANNER」の文字とをハイフンを介して「U−SCANNER」と書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用するとしても、需要者・取引者は「商品番号をUとするスキャナー機能を有する商品」と理解・把握するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「U−SCANNER」の文字からなるところ、その構成中の「U」の文字が、商品の記号、符合を表し、また、「SCANNER」の文字が、「検出器、スキャナー」の意味を有する語であるとしても、全体として原審説示の如くの意味合いを想起、認識させるものとは言い難く、本願の指定商品の品質等を具体的、直接的に表示するものではない。
むしろ、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然である。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「U−SCANNER」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出すことが出来ない。
そうとすれば、本願商標は、これら構成全体をもって特定の語義を有しない造語として把握、認識されるものというべきであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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