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Trademark Appeal Case

英単語の効能表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3198(T2004−3198/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「subtle」の欧文字を書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成15年7月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『subtle』の文字をセンチュリー・エクスパンド体で普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、良く知られた『器用な,巧みな,巧妙な,巧緻な』(研究1999年刊リーダーズ英和辞典第2版第2458頁)の意で本願指定商品の使用の効能を表す英語基礎単語1語にすぎず、本願指定商品との関係において『subtle』の文字からは、直ちに『敏捷(に身体を動かせることのできることを可能たらしめる商品)』の意味を直観させるものであって、このような本願指定商品『運動用具』に係る使用の目的の自己実現を端的に表白した短い語句のみによっては、自他の商品の識別ができず、自他商品識別標識としての商標としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「subtle」の欧文字を書してなるところ、これは「薄い、希薄な、微妙な」等の意の英語であり、該文字が「器用な、巧みな」等の意味をも有するものであるとしても、本願の指定商品との関係では、直ちに、原審説示のような「敏捷(に身体を動かせることのできることを可能たらしめる商品)」の意味合いを表すものとして、理解されるものとはいい難ものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が上記意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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