結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13336(T2003−13336/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「あたたか」の文字を書してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月24日に登録出願、その後、指定商品については、同13年1月10日付けの手続補正書により「電気式床面暖房装置」と補正されたものである。
原査定は、本願商標をその指定商品に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、それ以外の商品に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
請求人は、本願商標が商標法第3条第2項による識別力を獲得していると主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第38号証のほか、参考添付書類及び使用証明書、そして、商標周知証明書を提出しており、その提出証拠を総合勘案すれば、本願商標は、補正後の商品「電気式床面暖房装置」について、少なくとも1985年頃より継続して使用され、現在においては、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に規定する要件を満たしていると認められるので、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。