1 本願商標
本願商標は、「cep」の文字を書してなり、第2類、第22類、第24類及び第27類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年12月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年7月14日付け、同年8月26日付け及び同17年5月16日付け手続補正書により、第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属箔」、第22類「原料繊維,綿繊維,麻繊維,絹繊維,毛繊維,織物用化学繊維,織物用無機繊維(石綿を除く),衣服綿,布団袋,布団綿,網類(金属製又は石綿製のものを除く)」、第24類「織物(畳べり地を除く),フェルト及び不織布,ビニルクロス,レザークロス,布製身の回り品,敷布,掛け布団,敷き布団,その他の布団,布団カバー,シーツカバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,どん帳」及び第27類「敷物,じゅうたん,じゅうたんの下敷き,マット,毛せん,人工芝,壁紙」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1408746号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。