Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90532号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4221461号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月17日に登録出願され、「キンダーランド」の文字と「Kinder Land」の文字と二段に併記してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成3年1月9日に登録出願され、「KINDER」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年4月28日に設定登録された登録第2656414号商標、平成5年9月22日に登録出願され、「Kinder」の文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録された登録第3221519号商標及び平成7年11月29日に登録出願され、「KINDER」の文字と「キンダー」の文字とを二段に併記してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月20日に設定登録された登録第4126561号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一の商品又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである、とするものであったが、その後、平成11年7月19日付け商標登録異議申立一部取下書により、申立てに係る指定商品中「飲料用野菜ジュース,乳清飲料」についての申立てが取り下げられた。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その構成する文字の差により外観上は十分区別し得るものである。
次に、称呼、観念についてみるに、本件商標は、「キンダーランド」と「Kinder Land」の文字よりなるものであるところ、「Kinder」と「Land」の文字間に半文字程度の間隔があることより、これら2語よりなるものと解されるものではあるが、これら2語間には軽重の差は見出し得ないうえ、その読みを表したと認められる「キンダーランド」が一連に書されて併記されているものである。また、全体から生ずる「キンダーランド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に、「キンダー」、「KINDER」の文字部分を捉えて、この部分から生ずる称呼をもって取引に資されるとみるべき特段の事由は見出せない。したがって、本件商標は、「キンダーランド」の称呼のみを生ずるものというべきである。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字から「キンダー」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼上明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標は、特定の観念を有するものとは判断し得ないから、観念においては比較し得ないものである。
そうとすれば、本件商標は、引用商標に類似しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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