1 本願商標
本願商標は、「美の生ローヤルゼリー」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ローヤルゼリーを主成分とする液状・粒状・錠剤状又はカプセル状の加工食品,食用のローヤルゼリー(医療用のものを除く。)」及び第32類「ローヤルゼリーを含む清涼飲料・果実飲料」を指定商品として、平成14年10月22日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2564440号商標(以下「引用A商標」という。)は、「Be」の欧文字と「ビー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成3年2月19日登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2588106号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Be」の欧文字を書してなり、平成3年5月16日登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4606187号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年11月12日登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年9月20日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)引用A商標及び引用B商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、それぞれ平成15年8月31日及び同年10月29日に存続期間が満了し、同16年5月6日及び同年6月30日に登録の抹消がなされているものである。
したがって、この点に関する本願の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、前記1のとおり、「美の生ローヤルゼリー」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、たとえ、構成中の「生ローヤルゼリー」の文字が、商品の品質を表すものであるとしても、「美」の文字と該文字とを格助詞「の」で連結し、一連に表してなる本願商標の構成においては、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ビノナマローヤルゼリー」のみの称呼を生じるものである。
したがって、本願商標より、単に「ビ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用C商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。