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Trademark Appeal Case

称呼の聴別と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23256(T2003−23256/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第9類及び第35類に属する商品及び役務を指定して平成14年10月7日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、同15年7月15日付け手続補正書により、第9類「ディスプレーによる広告のための電子応用機械器具の部品,広告画面作成支援のためのコンピュータ用ソフトウェアを記録した記録媒体,広告画面作成支援のためのコンピュータ用ソフトウェア」、第35類「ディスプレーによる広告」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3357112号商標(以下「引用商標」という。)は、「AD‐LIB」の文字と「アドリブ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成7年4月28日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同9年11月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は直ちに特定の観念を生じない造語と認められるものである。

そして、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字が欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく認識し得るときは、該片仮名文字より生ずる称呼をもって自然の称呼とみるのが相当であり、本願商標からは、「アドライブ」の称呼のみが生ずるとみるのが自然である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字にに相応して「アドリブ」の称呼が生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標から生ずるそれぞれの称呼は、全体の語調、語感を異にし、明確に聴別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標から、共に「アドリブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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