結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19679(T2003−19679/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アルデンテペルフェット」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年12月10日に登録出願、その後、指定商品については、同15年7月23日付け手続補正書により、第30類「穀物の加工品,ラビオリ,リゾット,調理済みスパゲティ・マカロニ,その他の調理済みパスタ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アルデンテペルフェット』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品『穀物の加工品,調理済みスパゲティ・マカロニ,その他の調理済みパスタ』との関係において、『アルデンテ』の文字は、『料理食材大事典』(株式会社主婦の友社、平成10年1月20日発行)第39頁『アル・デンテ』の項に『パスタをゆで上げたときの、ほどよいゆでかげんをいう。』、『コンサイスカタカナ語辞典 第2版』(株式会社三省堂、2001年9月10日発行)第59頁『アル−デンテ[イ al dente]』の項に『歯ごたえのあるゆで加減のこと』と、記載されており、『ペルフェット』の文字が『申し分のない』の意に通じるイタリア語『perfetto』の語をイタリア語の読み方で片仮名表記したものと認められるから、本願商標は、全体として『歯ごたえのある茹で加減が申し分ない』の意味合いを想起し得るものである。そうとすると、本願商標をその指定商品中の『スパゲッティのめん,マカロニ,調理済みスパゲティ・マカロニ,その他の調理済みパスタ』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記意味合いを表示したものと理解するに止まり、単に商品の使用の方法、生産の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「アルデンテペルフェット」の文字を横書きしてなるところ、イタリア語辞典よりすると、その構成中、前半部分の「アルデンテ」の文字部分が「パスタをゆで上げたときの歯ごたえのあるゆで加減のこと」等を意味する「al dente」の読みを片仮名文字で表したものであって、また、後半部分の「ペルフェット」の文字部分が「申し分のない」等を意味する「perfetto」の読みを片仮名文字で表したものであり、また、その指定商品を取り扱う分野においてイタリア語が比較的使用される傾向にあることを考慮したとしても、これに接する取引者・需要者が一見して直ちにその意味を認識、理解することができるほど親しまれた語を表したものとは言い難く、むしろ、全体として既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握するとみるのが相当である。
また、かかる文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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