結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16259(T2003−16259/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EMC」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品とし、平成13年7月23日登録出願、その後、指定商品については、最終的に、平成14年10月31日付の手続補正書をもって、同補正書に記載された商品に補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1690797号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
なお、本願商標については、「EMC」の欧文字を標準文字により書してなる、請求人の先願にかかる登録第4283171号商標についての、平成11年異議第91345号を勘案し、審理されるべきものであるが、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない結果となった。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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