結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4351(T2002−4351/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LEE CLUB」の文字を標準文字により表してなり、第25類「履物」を指定商品として、平成12年6月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、米国カンザス州在所の『LeeCo.』が、商品『ジーンズ、作業着』等に使用して本願出願前から著名となっている、『LEE』(以下「引用商標」という。)の文字を有してなるものであるから、出願人がこれを本願指定商品について使用するときは、恰もその商品が上記会社の取り扱いに係るものであるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「LEE CLUB」の文字を表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく構成され、特に、それぞれの文字間に軽重の差を見出すことはできない。
そして、本願商標の構成中、後半の「CLUB」の文字は、広く同好の士の集団を意味するものとして一般に親しまれた語であることから、全体として、「LEE CLUB」なる団体の名称を表したものと認識されるといえるものである。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体より「リークラブ」の一連の称呼のみを生ずる一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが相当であって、引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れにおいても類似しない商標というべきである。
してみれば、たとえ、本願商標の出願前に、引用商標が、商品「ジーンズ,作業着」等に使用され著名となっていたとしても、本願商標と引用商標とは、前記のとおり、別異の商標と看取、理解されるものであり、他に両者を関連づけてみるべき理由もないことから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標を想起又は連想し、当該商品が原審説示の者と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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