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結論

敗訴(請求棄却)

商標「べべの実」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90533号)

審判番号
平成11年異議第90533号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「べべの実」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90533号・異議)は、本件商標「べべの実」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4221578号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4221578号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4221578号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月21日に登録出願され、「べべの実」と「BEBE NO MI」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

昭和45年4月15日に登録出願され、「BeBe」と「べべ」の文字を二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年4月30日に設定登録され、現に有効に存続している登録第1459497号商標、及び平成5年5月26日に登録出願され、「BeBe」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録されている登録第3136636号商標(以下、「引用各商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「子供服」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用各商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、上下2段に表された「べべの実」と「BEBE NO MI」の文字は、それぞれに外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも全体をもって称呼しても簡潔に一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の商標とみるのが自然であり、かかる構成においては構成中の前半部の「べべ」及び「BEBE」の文字部分のみを抽出して取引に当たることはないものというべきである。

そうとすれば、本件商標中の「べべ」及び「BEBE」の文字部分より、「べべ」の称呼をも生ずるとし、本件商標と引用各商標が「べべ」の称呼において称呼上類似するという申立人の主張は理由がないものといわざるを得ない。

そして、他に本件商標と引用各商標が類似するというべき点は見当たらないものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とはその構成よりして外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であるといわなければならない。

また、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「子供服」を表示する商標として取引者・需要者の間に相当程度認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるものであって、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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