Trademark Appeal Case
図形商標の文字認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−1356(T2003−1356/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「JUMBO」の欧文字と「ジャンボ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年4月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年12月16日付け手続補正書により、第9類「スロットマシン」及び第28類「遊戯用器具」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、静岡県熱海市泉山下27番1在の「日本ジャンボ株式会社」が「写真の現像処理・その他画像処理」に使用して著名な「Jumbo」「(日本)ジャンボー」の文字を使用し、前記著名商標が全国的に周知になっていること明かであることから、本願出願人が自己の業務に係る本願指定商品に、該周知・著名標章「Jumbo」「(日本)ジャンボー」の表音に類似し、英文字部分は同綴であって綴字の外観上も類似する「JUMBO」と「ジャンボ」を二段に併記してなる本願商標を使用したときには、その本願指定商品に接する需要者が、たとえ、前記引用の法人の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、実際には存在しない者が出所として想定され、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(2)本願商標は、登録第1992889号商標(以下、「引用商標1」という。)及び登録第4215375号商標(以下、「引用商標2」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用商標1は、「ジャンボ」と「エンチョー」の文字を二段に書してなり、昭和60年3月8日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ−ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として昭和62年10月27日に設定登録されたものである。
引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年4月9日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として平成10年11月27日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「JUMBO」の欧文字と「ジャンボ」の片仮名文字とを上下二段に書してなるものであり、その構成文字に相応して「ジャンボ」の称呼及び「巨大な、特大の」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標2は、別掲に示すとおり、四隅を丸くさせた正方形中に黒い象の図形を書し、この図形中に欧文字を白抜きで書した構成よりなるものである。
そして、この欧文字部分については、昨今、文字のデザイン化が盛んとなり、商標を構成する文字の一部又は全部を判読できる程度に図案化して用いられることが一般に行われている実情に徴すれば、構成中の第1文字目は「J」の文字を特徴を損なわない程度に図案化したものと容易に理解、認識されるものといえ、全体として「JUMBO」の欧文字を表したものと認識し得るものとみるのが相当である。
なお、請求人は、審判請求の理由において、この「UMBO」の欧文字の前の部分は、欧文字の「J」又は「j」と認識するには、あまりにもかけ離れた態様であり、この部分は「象の大きな耳」と一般需要者が認識するのが当然である旨主張している。
しかしながら、前記のとおり、構成中の第1文字目は「J」の文字を特徴を損なわない程度に図案化したものとみるのが相当であり、また「UMBO」の欧文字が、たとえ「いぼ、隆起物」等の意の英語であるとしても、該語は広く一般に親しまれたものともいえないことから、引用商標2に接する取引者、需要者は、やや図案化されているとしても、第1文字目を「J」と捉え、欧文字全体として、一般に「巨大な、特大の」を意味する英語として親しまれている「JUMBO」と認識し、把握する場合も少なくないものとするのが相当である。
そうとすれば、引用商標2からは、該「JUMBO」の文字に相応した「ジャンボ」の称呼及び「巨大な、特大の」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観において相違するものであるとしても、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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