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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12949(T2003−12949/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLEXCAST」の文字を標準文字で書してなり、2001年7月30日カナダ国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第6類及び第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月11日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成14年10月22日付け手続補正書により、第6類「アルミニウム,アルミニウムの鋳物,アルミニウム合金,アルミニウム地金,アルミニウムシート,アルミニウムのはく,アルミニウム金属片,金属及びその合金,非鉄金属及びその合金,鉄及び鋼」、第7類「金属片及び金属シートの鋳造用機械,その他の金属加工機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は「本願商標は、その指定商品との関係において、『曲げやすい鋳型』ほどの意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中、例えば『鋳物,鋳物用鋳造機』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が前記意味合いのものよりなる商品であることを理解するに止まり、単に商品の品質、用途を表示したものと把握し、理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「FLEXCAST」の欧文字を書してなるところ、該文字が原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品について、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。そして、これをいずれの指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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