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Trademark Appeal Case

欧文字記号と称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12425(T2003−12425/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ビーエー」及び「BA」の文字を二段に書してなり、第10類「医療用シーツ,手術台,手術台用マットレス,手術着,床ずれ防止用マット,床ずれ防止用のベットパット・クッション・座布団,医療用クッション,医療用機械器具」を指定商品として、平成14年6月19日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標は、商品の等級・品番・規格等を示す記号符号等として類型的に採択・使用されている欧文字2字「BA」の文字の上にその表音と認められる「ビーエー」の片仮名文字を二段に書してなるにすぎないから、極めて簡単かつありふれた標章と認められる。したがって、商標法第3条第1項第5号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記1.のとおり、「ビーエー」の片仮名文字と「BA」の欧文字をそれぞれ普通に用いられる方法で上下二段に表示してなるものであるところ、本願の指定商品、例えば、医療用シーツ、床ずれ防止用マット、医療用機械器具等においては、欧文字の1字ないし2字、あるいは、これと数字を組み合わせたものが、商品の型式、規格、品番等を表すための記号又は符号として商取引上類型的に使用されているものである。

また、片仮名文字と欧文字が上下二段に表示されている場合においては、看者をして、該片仮名文字部分は、欧文字の読みを表示したものと容易に認識されるというべきものであり、これを称呼した場合においても、欧文字の読みと認識されるとみるのが自然であるから、本願商標の構成中「ビーエー」の片仮名文字部分も、欧文字部分「BA」の表音を表してなるものと認識・理解されるにとどまるものというのが相当である。

してみれば、欧文字2字の「BA」とその表音と理解される「ビーエー」の文字を二段に書してなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、その商品の型式、規格、品番等を表すための記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するにとどまると判断するのが相当であって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

なお、請求人は、商標法第3条第1項第5号に関する商標審査基準において、「ローマ文字の2字の音を仮名文字で表示したときは、本号の規定に該当しない。」と明記されていること、及び「ユージェイ」の文字と「UJ」の文字とを二段に併記してなり第18類商品(かばん類、袋物等)及び第25類商品(洋服、コート、セーター類等)を指定商品とする登録第4670803号商標が存在することを示し、本願商標もこれらに妥当し登録されるべきである旨主張しているが、上記審査基準の記載には、当該記述に続いて、「ただし、ローマ文字が商品又は役務の記号・符号として普通に使用される商品又は役務については、この限りでない。」との但書きがあり(特許庁商標課編「商標審査基準 改訂第7版」12頁)、本願商標の指定商品の分野においては、上記認定のように、欧文字2字が商品の記号・符号として普通に使用されているものであるから、寧ろ、上記但書きに該当する事例というのが相当であり、よって、請求人のかかる主張は採用の限りでない。

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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