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Trademark Appeal Case

指定商品取消による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−626(T2005−626/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年10月16日に登録出願、その後、指定商品については、同15年6月17日付け手続補正書により、最終的に第1類「工業生産・科学実験において細菌を検知するため使用する培養基を含む細菌検知用剤,消泡剤,化粧品の細菌による汚染防止剤,湿潤剤,軟化剤,可溶化剤,乳化性界面活性剤,香水用揮発抑止剤,八酸化グリセリン,その他のグリセリン,塗料・油脂・にかわ等の液状化学工業製品保存用除菌剤,水処理化学剤,空調システム用防かび剤,空調システムに使用される工業用除菌剤,その他の化学品,土壌改良剤,根ぐされ防止剤,根コブ防止剤,植物成長調整剤類」、第3類「せっけん類,化粧品」及び第5類「動物用薬剤,衛生用殺菌消毒剤,殺虫剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤,殺菌剤,その他の薬剤」に補正されたものである。

2 引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4044835号商標(以下「引用商標」という。)は、「エスエム」の片仮名文字と「S&M」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年7月5日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年8月15日に設定登録、その後、商標登録の一部取消審判があった結果、その指定商品中、「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」について取り消され、その登録が同17年4月22日になされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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