Trademark Appeal Case
称呼の類否と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−8779(T2003−8779/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WiLL STATIONERY ACTIC」と「ウイル ステーショナリー アクティック」の文字を上下二段に書してなり、第8類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年4月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月17日付け手続補正書により、第8類「文房具として使用する手動工具,文房具として使用する手動利器,文房具として使用する組み紐機(手持ち工具に当るものに限る。),文房具として使用するパレットナイフ,文房具として使用するピンセット」及び第16類「紙類,印刷物,文房具として使用する写真立て,文房具類,文房具として使用する事務用又は家庭用ののり及び接着剤,文房具として使用すあて名印刷機,文房具として使用する印字用インクリボン,文房具として使用する事務用電動式ホッチキス,文房具として使用する製図用具,文房具として使用するタイプライター,文房具として使用するチェックライター,文房具として使用する文書細断機」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1961583号商標は、「Will」と「ウィル」の文字を上下二段に書してなり、昭和60年3月20日に登録出願、第1類「医療補助品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年6月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2126118号商標は、「WILL」と「ウイル」の文字を上下二段に書してなり、昭和62年5月30日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属さないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録、その後、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中の「金属加工機械器具、土木機械器具、荷役機械器具」についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同8年11月26日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3358490号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成7年2月8日に登録出願、第16類「書籍,新聞,雑誌」を指定商品として、同9年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4148651号商標は、「WILL」の文字を書してなり、平成7年7月31日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,メトロノーム,ロケット,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,計算尺,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同10年5月22日に設定登録、その後、指定商品中の「消防車,自動車用シガーライター」については、指定商品の一部放棄による商標権の登録の一部抹消が同12年4月7日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4447057号商標は、「WILL」と「ウィル」の文字を上下二段に書してなり、平成11年8月19日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,メトロノーム,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,計算尺,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4456008号商標は、「WILL」の文字を書してなり、平成11年6月15日に登録出願、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製包装用容器(『金属製栓・金属製ふた』を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製の可搬式家庭用温室,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板」、第14類「貴金属,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製喫煙用具,宝玉の原石,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,書画,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその付属品」、第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(『コルク製栓・木製栓・木製ふた』を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,葬祭用具,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」、第21類「魚ぐし,家事用手袋,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,ガラス製包装用容器(『ガラス製栓・ガラス製ふた』を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉」、第22類「綿繊維,麻繊維,絹繊維,毛繊維,織物用化学繊維,織物用無機繊維(石綿を除く。),編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,わら製包装用容器,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,日よけ,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),馬毛,羽」、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳ベり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,腕止め,頭飾品,造花(『造花の花輪』を除く。),造花の花輪」、第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,洗い場マット,人工芝」及び第30類「コーヒー豆,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として、同13年3月2日に設定登録されたものである。なお、その後、その指定商品中第30類「菓子及びパン」について、商標登録第4456008号の2へ分割移転され、その移転の登録が平成16年10月18日になされ、登録第4456008号の1商標として、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4473106号商標は、「ウイル」と「WILL」の文字を書してなり、平成11年11月27日に登録出願、第16類「文房具類(『昆虫採集用具』を除く。)」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4473387号商標は、「WiLL」の文字を書してなり、平成12年7月5日に登録出願、第16類「紙類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),昆虫採集用具」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4473388号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年7月5日に登録出願、第16類「紙類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),昆虫採集用具」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、まとめて「引用各商標」という。)。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「WiLL」「STATIONERY」「ACTIC」の欧文字、「ウイル」「ステーショナリー」「アクティック」の片仮名文字は、半文字程度の間隔を開けて表されているものであるから、視覚上「WiLL」「STATIONERY」「ACTIC」の欧文字の3語からなるものと容易に看取し得るものであり、下段の「ウイル」「ステーショナリー」「アクティック」の片仮名文字は、上段の欧文字から生ずる読みを表したものと認められる。
そして、その構成中の「WiLL」「ウィル」の文字部分は、たとえ、英文字中の「i」の文字部分のみ英小文字で書されているとしても、「・・・だろう、意志、願望」等の意味で親しまれた英語又はその表音片仮名表記であると容易に看取されるとみるのが相当である。また、「STATIONERY」「ステーショナリー」の文字部分は、「文房具、便せん」等の意味で親しまれた英語又はその表音片仮名表記で、本願指定商品との関係からすれば商品の品質を表示するものであるから、自他商品の識別機能がないか又は極めて弱い語というのが相当である。また、「ACTIC」「アクティック」の文字部分は、特定の意味を有しない造語であると認められる。
そうとすれば、本願商標は、構成全体として特定の熟語的意味合いを形成するものではなく、他にこれを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情も見出せないものであり、また、これより生ずると認められる「ウイルステーショナリーアクティック」の一連の称呼も冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、これに接する取引者、需要者は、自他商品の識別機能がないか又は極めて弱い語を省略し、語頭の「WiLL」「ウィル」の文字部分、あるいは語尾に位置する「ACTIC」「アクティック」の文字部分をとらえ、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、構成全体から「ウイルステーショナリーアクティック」の一連の称呼を生ずるほかに、語頭の「WiLL」及び「ウィル」の文字部分に相応して、単に「ウィル」の称呼をも生じ、また、「・・・だろう、意志、願望」等の観念を生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用各商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「ウィル」の称呼を生ずるものであり、「・・・だろう、意志、願望」等の観念を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用各商標とは、外観において差異があるとしても、互いに生ずる「ウィル」の称呼、「・・・だろう、意志、願望」等の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の審決例等を挙げて、本願商標と引用各商標とは非類似である旨主張しているが、本願商標と引用各商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の審決例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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