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Trademark Appeal Case

商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2063(T2003−2063/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナビスペシャル」「NAVI SPECIAL」の文字を上下2段に横書きに書してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成13年4月16日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同15年3月18日付け提出の手続補正書により、第12類「ナビゲーション装置を搭載した船舶並びにその部品及び附属品,ナビゲーション装置を搭載した航空機並びにその部品及び附属品,ナビゲーション装置を搭載した自動車並びにその部品及び附属品,ナビゲーション装置を搭載した二輪自動車並びにその部品及び附属品,ナビゲーション装置を搭載した電動三輪車並びにその部品及び附属品,ナビゲーション装置を搭載した牽引車」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定が本願の拒絶理由に引用した商標は、以下の(1)ないし(4)の各商標である。

(1)登録第1271373号商標は、昭和50年3月20日登録出願、「NAVI」の文字よりなり、第10類「測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として同52年5月23日に設定登録され、その後、同62年9月18日及び平成9年5月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2312085号商標は、昭和63年3月17日登録出願、「NAVI」の文字よりなり、第11類「気通信機械器具、その他本類に属する商品(但し、電子応用機械器具を除く。)」を指定商品として平成3年6月28日に設定登録され、その後、同13年7月3日に存続期間の更新登録がされ、同14年6月5日に、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「 電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」、第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録の申請がなされ、その登録が同15年11月19日になされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4364870号商標は、平成10年10月26日登録出願、「S−Navi」の標準文字よりなり、第11類「ボイラー,ボイラー運転制御装置,ボイラー運転管理装置」を指定商品として平成12年3月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4374723号商標(以下「引用商標」という。)は、平成10年12月11日登録出願、「ナビ」の標準文字よりなり、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置 」を指定商品として平成12年4月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「SPECIAL」「スペシャル」の語は、「格別、特別、特殊」の意味を有し指定商品との関係では、「特別に厳選された商品」といった程度の意味合いを認識させるものとして使用される語であることから、これを指定商品に使用するときには商品の品質を誇称して表したものと看取・把握され、自他商品の識別力は極めて弱いものというべきである。

そうとすれば、本願商標の要部は「ナビ」「NAVI」の文字部分にあると見るのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ナビスペシャル」の称呼のほか「ナビ」「NAVI」の文字部分から、単に「ナビ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標はその構成文字に相応して「ナビ」の称呼が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標及び引用商標は、外観において相違し、観念については比較できないとしても、「ナビ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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