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Trademark Appeal Case

材料・用途表示の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15485(T2004−15485/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「つゆしゃぶ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第29類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『つゆ(汁)を使用したしゃぶしゃぶ料理』という意味合いを直ちに理解させる『つゆしゃぶ』の文字を標準文字で表してなるところ、例えば、インターネットで公開しているホームページを見ても、『和食五合庵 メニュー かごしま黒豚つゆしゃぶ会席(http://r.gnavi.co.jp/n013601/menu2.htm)』、『サニーのメニューステーション 190 豚のつゆしゃぶ(http://www.sunny-net.co.jp/a1.menu-st/151-200/menu190.htm)』のようにも使用されていることからすれば、これを本願指定商品・役務中、上記料理の提供や材料となる商品に使用しても、商品の用途、役務の内容を表示したものとして認識されるにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の用途、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「つゆしゃぶ」の文字を横書きしてなるところ、これよりは、「つゆ」(汁)と「しゃぶ」の2文字を結合したものと理解される場合があるとしても、一体として表示された「つゆしゃぶ」の文字よりは、直ちに原審説示の意味合い(つゆ汁を利用したしゃぶしゃぶ料理)を理解、認識させるとはいい難いばかりでなく、また、原審が説示した「和食五合庵 かごしま黒豚つゆしゃぶ会席」及び「サニーのメニューステーション 豚のつゆしゃぶ」のインターネットの記事中「つゆしゃぶ」の文字がしゃぶしゃぶ料理のメニュー名として掲載されている例があるとしても、この事例のみを以て、該文字が、その指定商品及び指定役務について取引上普通に使用されているともいい難いものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても商品の用途及び役務の内容を表示することはなく、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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