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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の同一性による商標類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−17923(T2004−17923/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−17923(T2004−17923/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MIZUHO」
争点(論点)
称呼の同一性による商標類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−17923(T2004−17923/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MIZUHO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の同一性による商標類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「みずほ」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第38類「移動体電話による通信及びこれに関する情報の提供,テレックスによる通信及びこれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信及びこれに関する情報の提供,電報による通信及びこれに関する情報の提供,電話による通信及びこれに関する情報の提供,ファクシミリによる通信及びこれに関する情報の提供,無線呼出し及びこれに関する情報の提供,光ファイバーネットワークによる通信及びこれに関する情報の提供,マイクロ波による通信及びこれに関する情報の提供,極超短波による通信及びこれに関する情報の提供,超短波による通信及びこれに関する情報の提供,衛星による通信及びこれに関する情報の提供,付加価値通信網による通信(バンサービス)及びこれに関する情報の提供,電子メール通信及びこれに関する情報の提供,ボイスメール通信及びこれに関する情報の提供,電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,テレビ会議通信及びこれに関する情報の提供,データ通信及びこれに関する情報の提供,映像・画像・文字・音響・音声・メッセージ及びデータ(プログラムを含む。)の伝送交換及びこれに関する情報の提供,インターネットによるビデオオンデマンド方式の伝送交換及びこれに関する情報の提供,テレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む。)・液晶ゲーム機及びその他通信機能を有するおもちゃによる通信及びこれに関する情報の提供,テレビジョン受信機を端末とした通信及びこれに関する情報の提供,マルチメディア情報通信端末機による通信及びこれに関する情報の提供,携帯型情報端末による通信及びこれに関する情報の提供,車載コンピュータ(カーナビゲーションを含む。)による通信及びこれに関する情報の提供,電気通信に関する情報の提供,通信機能を有する家庭電化製品(冷蔵庫・電子レンジ・エアコンその他冷暖房機器・洗濯機・ビデオデッキその他映像音響機器(テレビジョン受信機を除く。)・照明機器を含む。)による通信及びこれに関する情報の提供,個人識別認証機能を有するカード・チップ(SIMカード・SIMチップ・DIMカード・DIMチップを含む。)による通信及びこれに関する情報の提供」を指定役務として、平成15年11月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4457746号商標(以下「引用商標」という。)は、「MIZUHO」の文字を書してなり(標準文字による商標)、平成11年12月16日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同13年3月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「みずほ」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ミズホ」の称呼を生ずること明らかである。

これに対して、引用商標は、前記のとおり「MIZUHO」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ミズホ」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、「ミズホ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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