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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ふんわりふわり」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−9777(T2003−9777/J1))

審判番号
不服2003−9777(T2003−9777/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ふんわりふわり」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−9777(T2003−9777/J1)・不服)は、本件商標「ふんわりふわり」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ふんわりふわり」の平仮名文字を標準文字で表してなり、第16類「紙類」を指定商品として、平成14年9月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成15年4月22日付け手続補正書により「ティシュペーパー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、「本願商標は、『柔らかくふくらんでいるさま、軽やかなさま』(広辞苑参照)の如き意味合いを表すものと容易に看取される『ふんわり』及び『ふわり』の文字を一連に書してなるから、これを本願の指定商品中、ふんわりとした感触、肌に柔らかく軽やかで優しい使用感を与える等の特徴を有する商品、例えば『トイレットペーパー,ちり紙』等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ふんわりふわり」の平仮名文字を標準文字で表してなるところ、「ふんわり」の文字(語)は、「ふわり」を強めたいい方であり、「柔らかくふくらんでいるさま」の意味を有する「ふわふわ」と同意語であることが認められる(岩波書店発行「広辞苑」)。

そして、本願商標の指定商品「ティシュペーパー」は、裂けにくく、柔軟で、けば立たず、耐久性が望まれる商品であることが認められる(東洋経済発行「商品大辞典」)。

さらに、「ふんわり」の文字(語)は、ティシュペーパーの製造販売に係る種業界において、例えば、「耐久性に優れ、ふんわりと柔らかく、とってもやさしい肌触り。」(王子ネピア株式会社)、「ふんわりとした厚みを実感。」(大王製紙株式会社)、「ふんわり厚手の3枚重ね」(株式会社クレシア)、「ふんわり厚手」「ふんわり、厚手な肌触りで身のまわりの汚れをさっぱり落とします。」(ピジョン株式会社)等の如く該商品の特性を包装箱、包装袋に表示して使用されている事実が認められる。

そうしてみると、「ふんわり」「ふわり」の文字が前記したとおりの用法・意味を有すること、及び、「ふんわり」の文字が前記したとおり商取引の場で使用されている実情よりすれば、本願商標をその指定商品に使用する場合は、取引者、需要者をして、「柔らかくふくらみをもったティシュペーパー」を強調し該商品の品質を表示したものと認識、理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、本願商標を「柔らかくふくらみをもったティシュペーパー」以外の「ティシュペーパー」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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