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Trademark Appeal Case

称呼類似と中間音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24895(T2003−24895/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エスジン」の片仮名文字と「ESJIN」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成15年1月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第1052792号商標(以下「引用商標」という。)は、「ESBIN」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年9月5日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同49年1月24日に設定登録、その後、3回にわたりに商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、平成16年1月21日に、指定商品の書換登録があった結果、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」と書換されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「エスジン」の片仮名文字と「ESJIN」の欧文字よりなるところ、それぞれの構成文字に相応し、「エスジン」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語というのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおり、「ESBIN」の欧文字よりなるところ、これよりは、「エスビン」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語というのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「エスジン」の称呼と引用商標より生ずる「エスビン」の称呼を比較するに、両称呼は、ともに4音より構成され、中間部において「ジ」と「ビ」の音に差異を有するものの、他の「エ」、「ス」、「ン」の音を全て共通にするものである。

そして、差異音である「ジ」と「ビ」についてみるに、両音は、母音「i」を同じくする音であるばかりでなく、しかも、比較的聴者の印象に残り難い中間に位置することとも相俟って、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいい難く、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語韻・語調が近似し、彼此聞き誤るおそれがあるといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において差異があり、また、観念において比較できないとしても、それぞれより生ずる「エスジン」と「エスビン」の称呼において、全体として類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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