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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「引用商標の周知性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90535号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90535号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の周知性判断
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90535号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の周知性判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4221851号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4221851号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4221851号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月27日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別紙に示すとおりの構成よりなる(イ)〜(ニ)の各引用標章は、申立人の業務に係る商品「衣料品,靴」等を表示するものとして女子中高生を中心とした若者の間に広く認識されている標章であって、本件商標と類似の標章であり、かつ、その指定商品中「被服(但し、和服を除く。),靴」については同一又は類似の商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を徴するに、各引用標章は、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「衣料品、靴」に使用され取引者・需要者の間に広く認識されていたとは認められないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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