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Trademark Appeal Case

引用商標の周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90535号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4221851号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4221851号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月27日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別紙に示すとおりの構成よりなる(イ)〜(ニ)の各引用標章は、申立人の業務に係る商品「衣料品,靴」等を表示するものとして女子中高生を中心とした若者の間に広く認識されている標章であって、本件商標と類似の標章であり、かつ、その指定商品中「被服(但し、和服を除く。),靴」については同一又は類似の商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を徴するに、各引用標章は、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「衣料品、靴」に使用され取引者・需要者の間に広く認識されていたとは認められないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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