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Trademark Appeal Case

サーカディアンライティングの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−835(T2000−835/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サーカディアン ライティング」の片仮名文字を書してなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成10年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、全体として『明るい光を浴びさせ人の体温・睡眠を調整する』ことを認識させる『サーカディアン ライティング』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときには、該商品が「体温・睡眠などを調整するのに適した電球類及び照明器具」程度に理解されるに止まり、単に商品の品質・効能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「サーカディアン」が「24時間周期の」の意味を有する英語「circadian」を、「ライティング」が「照明、灯りをつける」等の意味を有する英語「lighting」の表音を片仮名表記したものであるとしても、これら各語を結合した構成文字全体より、直ちに原審説示の如き意味合いが生ずるとは認められず、また、この語が特定の商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も認められない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品との関係より、商品の品質、機能又は構造等を直接的、具体的に表示するとまではいえず、全体として造語よりなるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の自他識別の機能を発揮し得ないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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