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Trademark Appeal Case

普通名称結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23593(T2003−23593/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「栄養と料理」の文字を横書きしてなり、平成14年8月1日に登録出願され、第9類、第18類、第21類、第29類、第30類、第31類、第41類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『栄養と料理』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これよりは文字通り『栄養と料理に関するもの』あるいは『栄養に配慮した料理、栄養と料理の関係に関するもの』といった意味合いを容易に認識させるものであり、このような商標を本願指定商品・役務中の各種の食品(第29類、第30類、第31類に記載の指定商品)、台所用品(第9類『料理用はかり・計量スプーン・計量カップ』、第16類『家庭用食品包装フィルム,衛生手ふき』等台所用品)、印刷物(第16類)、飲食物の提供(第43類)、台所・厨房用機械器具の貸与(第43類『業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与』等)、医療情報の提供(第43類)、栄養の指導(第43類)などに使用するときは、これに接する需要者は、これより単に上記のような記述的な意味合い(すなわち、当該商品・役務が『栄養と料理に関係するものであること、栄養に配慮した料理・食品に関するものであること』などを認識させるに止まり、これが何人かの業務に係る商品・役務であるかを識別するための標識としては認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「生物が外界から物質を摂取し代謝してエネルギーを得、またこれを同化して生長するために必要な物質」を意味する「栄養」の文字と「食物をこしらえること」を意味する「料理」の文字とを並立助詞の「と」を介して、「栄養と料理」と書してなるところ、各文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「エイヨウトリョウリ」の称呼もやや冗長に亘るとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。

しかして、本願商標は、原審説示の如き意味合いを認識し得るとしても、これが特定の食品についての「栄養」と「料理」を表すものではなく、本願商標の指定商品又は指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないばかりでなく、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とは認められないものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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