1 本願商標
本願商標は、太字で「ROYCE’」の欧文字と「ロイズ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月10日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、平成15年3月4日付け手続補正書及び当審における平成17年6月30日付け手続補正書により、最終的に、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、以下の(1)ないし(3)の登録商標と商標が類似し、指定商品も同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)引用登録第4298249号商標は、「Lloyd’s」の欧文字を横書きしてなり、平成7年12月12日登録出願、第16類「保険および保険経理関連の書籍,雑誌,新聞及び証券紙」を指定商品として平成11年7月23日設定登録されたものである。(2)同じく登録第4298250号商標は、「LLOYD’S」の欧文字を大きく、その下に小さく「LLOYD’S OF LONDON」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成7年12月12日登録出願、第16類「保険および保険経理関連の書籍,雑誌,新聞及び証券紙」を指定商品として平成11年7月23日設定登録されたものである。(3)同じく登録第4298251号商標は、「Lloyd’s of London」の欧文字を横書きしてなり、平成7年12月12日登録出願、第16類「保険および保険経理関連の書籍,雑誌,新聞及び証券紙」を指定商品として平成11年7月23日設定登録されたものである(以下、これらを総称して「引用商標」という。)。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、当審において前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。