結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2148(T2002−2148/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STEALTH」の欧文字と「ステルス」の片仮名文字とを二段に書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年3月22日付け手続補正書により、第5類「殺虫剤,殺菌剤,除草剤,軟体動物駆除剤,線虫駆除剤,殺そ剤,雑草及び害虫・害鳥・害獣を死滅させる薬剤」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4129905号商標は、「STEALTH」の欧文字を書してなり、平成4年7月16日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同10年3月27日に設定登録されたものである。その後、当該商標権は、その指定商品中、第5類「殺虫剤,殺菌剤,除草剤,軟体動物駆除剤,線虫駆除剤,殺そ剤,雑草及び害虫・害鳥・害獣を死滅させる薬剤」については、登録第4129905号の2商標として、同14年4月4日付けで分割移転登録がなされている(登録第4129905号の1商標及び登録第4129905号の2商標を総括して、以下「引用商標」という。)。
本願は、平成17年5月23日付けで商標登録出願人名義変更届が提出され、本願の出願人(請求人)と、上記引用商標の商標権者とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。