結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9491(T2003−9491/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GeoAccess」の文字を標準文字として表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年4月3日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定商品及び指定役務は、平成15年3月17日付け及び当審における同17年6月22日付け手続補正書により、第9類「ダウンロード可能な画像,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具,電気通信機械器具」、第35類「顧客情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集・情報構築,コンピュータによるファイルの管理,広告,広告スペースの貸与,統計に関する情報の提供」、第41類「写真の撮影」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関するコンサルティング,電子計算機用プログラムの環境設定・機能の拡張・機能の追加,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,インターネット等の通信を利用した情報の検索,インターネット上で利用可能な情報源の検索の代行」及び第45類「地図情報の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した国際登録第767935号商標(以下「引用商標」という。)は、「GEOSUCCESS」の文字を表してなり、平成13年(2001年)8月28日を国際登録の日とし、第9類、第38類及び42類に属する国際登録簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年(2003年)3月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「GeoAccess」の文字を表してなり、構成各文字に相応して「ジオアクセス」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「GEOSUCCESS」の文字を表してなるものであるから、その構成文字に相応して「ジオサクセス」の称呼を生ずるものである。
そして、両称呼は、比較的明瞭に発音される「ア」と「サ」の音の差異を有すること及び後半部分において、共に親しまれた英語である「Access(接近〔の機会〕、近づく道、アクセス等の意」と「SUCCESS(成功、うまく行くこと等の意)の観念上の違いを併せ考えると、称呼上、両者は区別し得るといえるものである。
また、両商標は、前記構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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