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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「Oxy barの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−22862(T2003−22862/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−22862(T2003−22862/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
Oxy barの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−22862(T2003−22862/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Oxy barの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Oxy bar」の欧文字を横書きしてなり、平成14年9月30日に登録出願され、第44類に属する願書記載の役務を指定役務とするものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『Oxybar』の欧文字を書してなるが、その構成中の『Oxy』の文字は、『酸素』を意味する結合辞であり、また、『bar』の文字は、『酒場、売場』等を意味するいずれも広く知られた語であり、昨今、高濃度の酸素を吸うことで、疲労回復やリフレッシュ効果が得られることから、酸素濃度の高い空気を提供する場所『酸素バー』が、広く一般に普及している事実を考慮すれば、本願商標全体として、容易に前記意味合いのサービスを認識させるものであるから、これを本願の指定役務中『吸引するために空気中の酸素濃度を高めた上芳香を付加した気体の提供,空気中の酸素濃度を高めた上芳香を付加した気体を吸引する機械器具の提供,空気中の酸素濃度を高めた上芳香を付加した気体を吸引する施設の提供,美容,理容』等に使用するときは、自他役務としての識別機能を果たさず、単に役務の提供の質、提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「Oxy bar」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、同じ書体で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「オキシーバー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

しかして、本願商標は、原審説示の如く、「Oxy」の文字は、「酸素」を意味する結合辞であり、「bar」の文字は、「酒場、売場」等を意味するものであるとしても、「Oxy bar」の文字よりは、直ちに役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであって、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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