結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22862(T2003−22862/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Oxy bar」の欧文字を横書きしてなり、平成14年9月30日に登録出願され、第44類に属する願書記載の役務を指定役務とするものである。
原査定は、「本願商標は、『Oxybar』の欧文字を書してなるが、その構成中の『Oxy』の文字は、『酸素』を意味する結合辞であり、また、『bar』の文字は、『酒場、売場』等を意味するいずれも広く知られた語であり、昨今、高濃度の酸素を吸うことで、疲労回復やリフレッシュ効果が得られることから、酸素濃度の高い空気を提供する場所『酸素バー』が、広く一般に普及している事実を考慮すれば、本願商標全体として、容易に前記意味合いのサービスを認識させるものであるから、これを本願の指定役務中『吸引するために空気中の酸素濃度を高めた上芳香を付加した気体の提供,空気中の酸素濃度を高めた上芳香を付加した気体を吸引する機械器具の提供,空気中の酸素濃度を高めた上芳香を付加した気体を吸引する施設の提供,美容,理容』等に使用するときは、自他役務としての識別機能を果たさず、単に役務の提供の質、提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「Oxy bar」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、同じ書体で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「オキシーバー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、原審説示の如く、「Oxy」の文字は、「酸素」を意味する結合辞であり、「bar」の文字は、「酒場、売場」等を意味するものであるとしても、「Oxy bar」の文字よりは、直ちに役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであって、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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