結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20447(T2003−20447/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スローライフ」の片仮名文字と「SLOW LIFE」の欧文字を上下二段に書してなり、第41類「当せん金付証票の受託販売の代理,当せん金付証票の販売に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれに関する情報の提供,登山・トレッキング・マウンテンバイク・モーターサイクル・ハングライダー・カヌー・スキーその他の野外活動の教授又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,観光促進のための会議の企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧及びこれに関する情報の提供,動物の供覧及びこれに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を用いた著作物・雑誌の供覧(ダウンロードを伴わないもの),美術品の展示及びこれに関する情報の提供,庭園の供覧及びこれに関する情報の提供,洞窟の供覧及びこれに関する情報の提供,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営及びこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給及びこれらに関する情報の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏及びこれに関する情報の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材・観光案内ビデオの制作,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供及びこれに関する情報の提供,インターネットによるゴルフ場及びゴルフ練習場の予約の代行,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,観光いちご狩り園の提供,観光かき狩り園の提供,観光くり狩り園の提供,観光なし狩り園の提供,観光ぶどう狩り園の提供,観光みかん狩り園の提供,観光りんご狩り園の提供,観光サクランボ狩り園の提供,観光ブルーベリー狩り園の提供,観光農場の提供,観光牧場の提供,インターネットによるゲームの提供及びこれに関する情報の提供,釣り堀場の提供,遊漁船による釣り場の案内,藍染工房での体験施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供及びこれに関する情報の提供,興行場の座席の手配及びこれに関する情報の提供,インターネットによるゴルフトーナメントのチケットの予約の代行,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,釣り具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,ビデオテープの複製又は編集」を指定役務として、平成14年10月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スローライフ』と『SLOW LIFE』の文字を二段に表してなるものであるが、該文字は『イタリアの地方都市で始まった運動』(現代用語の基礎知識2003 自由国民社発行)として知られており、実際、ゆっくりした生活(生き方)との意味合いに限らず、消えてゆくおそれのある伝統的な食材や料理を守り、質のよい食材を提供する小生産者を保護し、かつ、消費者に味の教育を行う『スローフード』と呼ばれる、食生活を見直そうとする運動の概念を、生活(生き方)にまで広めた概念として、インターネットのポータルサイトに特集が組まれたり、静岡県掛川市において『スローライフシティー宣言』がされたりして、その運動(概念)が知られていることが認められることから、これを本願指定役務に使用しても、前記意味合いを有する運動(概念)やその運動(概念)に基づいた役務であると理解するにすぎず、それに接する需要者は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「スローライフ」、「SLOW LIFE」の各文字を上下二段に書してなるところ、これらの文字が「ゆったりとした時間を持つ生活様式」の意味合いを表す語であるとしても、これを本願指定役務との関係で見たときは、一般的な取引者・需要者をして、その役務の質(内容)、特性等を直接的又は具体的に表示するものとして直ちに認識されるものということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これらの文字が役務の質(内容)、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、該役務が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるとはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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