sokuhyo

Trademark Appeal Case

著名映画題名と混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90541号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4222714号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4222714号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月29日に登録出願され、「MEN IN BLACK」の文字を横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、世界的に人気のある映画作品の題名「MEN IN BLACK」(以下「引用標章」という。)を表したものと理解されるものであるから、当該作品と何ら関係を有しない者が商標として登録することは、国際信義に反するものであり、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、引用標章は、異議申立人及びその関連会社の提供に係る映画作品の題名として、広く一般に知られているものであるから、これを指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標と同じ文字構成からなる引用標章が、申立人の述べる映画の題名(タイトル)としてある程度知られていたことが認められる。しかしながら、本件商標の指定商品は必ずしも映画と直接的に関連性を有する商品ともいえないばかりでなく、本件商標には同映画を特徴付ける図柄等は何ら表示されていない上、「MEN IN BLACK」の文字における「MEN」、「IN」及び「BLACK」のいずれも英語の学習初期に履修される平易な単語である点を併せ考えれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これから直ちに同映画ないしは同映画のタイトルである引用標章を想起するものとは判断し得ない。したがって、本件商標は、国際信義に反する等、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできない。

また、以上の事情からすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそはないものと判断せざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。