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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MEN IN BLACK」の著名映画題名と混同判断(第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判平成11年異議第90541号)

審判番号
平成11年異議第90541号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MEN IN BLACK」
争点(論点)
著名映画題名と混同判断
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90541号・異議)は、本件商標「MEN IN BLACK」について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名映画題名と混同判断」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4222714号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4222714号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4222714号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月29日に登録出願され、「MEN IN BLACK」の文字を横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、世界的に人気のある映画作品の題名「MEN IN BLACK」(以下「引用標章」という。)を表したものと理解されるものであるから、当該作品と何ら関係を有しない者が商標として登録することは、国際信義に反するものであり、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、引用標章は、異議申立人及びその関連会社の提供に係る映画作品の題名として、広く一般に知られているものであるから、これを指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標と同じ文字構成からなる引用標章が、申立人の述べる映画の題名(タイトル)としてある程度知られていたことが認められる。しかしながら、本件商標の指定商品は必ずしも映画と直接的に関連性を有する商品ともいえないばかりでなく、本件商標には同映画を特徴付ける図柄等は何ら表示されていない上、「MEN IN BLACK」の文字における「MEN」、「IN」及び「BLACK」のいずれも英語の学習初期に履修される平易な単語である点を併せ考えれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これから直ちに同映画ないしは同映画のタイトルである引用標章を想起するものとは判断し得ない。したがって、本件商標は、国際信義に反する等、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできない。

また、以上の事情からすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそはないものと判断せざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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