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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17221(T2003−17221/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「楽々ECサイト」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物 」を指定商品として、平成14年6月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『楽々ECサイト』の文字を書してなるところ、その構成中の『楽々』の文字部分は、『ゆったりしていて安楽なこと。たやすいさま。』の意味を有する語であり、また『ECサイト』の文字は、『EC』の文字が『電子商取引(Electronic Commerce)』の略称として使用されていることから、『インターネット上で電子商取引を内容とするデータが登録されているところ』程を表し、これより全体として『たやすくできる電子商取引を内容とするデータ』を認識させるので、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば『電子計算機用プログラム』に使用するときは、これに接する需要者は「たやすくできる電子商取引を内容とする電子計算機用プログラム」程の顧客吸引のための標語的な意味合いを認識するにとどまり、自他商品識別の機能を果たすことができず、結局需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「楽々ECサイト」の文字よりなるところ、該文字よりは、原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、取引者、需要者をして、一連一体の造語よりなるものと理解、認識されるものというのが相当である。また、該文字が本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の用途、品質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうしてみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願は、原査定の理由によって、商標法第3条第1項第6号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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