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結論

勝訴(請求認容)

商標「楽々ECサイト」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2003−17221(T2003−17221/J1))

審判番号
不服2003−17221(T2003−17221/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「楽々ECサイト」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−17221(T2003−17221/J1)・不服)は、本件商標「楽々ECサイト」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「楽々ECサイト」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物 」を指定商品として、平成14年6月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『楽々ECサイト』の文字を書してなるところ、その構成中の『楽々』の文字部分は、『ゆったりしていて安楽なこと。たやすいさま。』の意味を有する語であり、また『ECサイト』の文字は、『EC』の文字が『電子商取引(Electronic Commerce)』の略称として使用されていることから、『インターネット上で電子商取引を内容とするデータが登録されているところ』程を表し、これより全体として『たやすくできる電子商取引を内容とするデータ』を認識させるので、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば『電子計算機用プログラム』に使用するときは、これに接する需要者は「たやすくできる電子商取引を内容とする電子計算機用プログラム」程の顧客吸引のための標語的な意味合いを認識するにとどまり、自他商品識別の機能を果たすことができず、結局需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「楽々ECサイト」の文字よりなるところ、該文字よりは、原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、取引者、需要者をして、一連一体の造語よりなるものと理解、認識されるものというのが相当である。また、該文字が本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の用途、品質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうしてみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願は、原査定の理由によって、商標法第3条第1項第6号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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