1 本願商標
本願商標は、「MPFinder」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年1月22日に登録出願されたものである。
その後、指定商品につては、当審において、同16年10月29日付け手続補正書により第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、本願指定商品中「写真機械器具」との関係において、商品の品番・型番等を表示するために用いられるアルファベット二文字の一類型である「MP」と「ファインダー」を意味する欧文字「Finder」の標準文字からなるから、全体として『商品記号「MP」のファインダー』であることを理解するにとどまるものであり、これに接する需要者は、何人の業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。