結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16177(T2002−16177/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「郵政カレンダー」の文字を横書きしてなり、第16類「印刷物(カレンダー)」を指定商品として、平成12年11月30日に登録出願、指定商品については、当審における平成17年4月21日受付けの手続補正書をもって、第16類「カレンダー」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、郵政事業庁が所管する事業及び行政の総称と認められる『郵政』の文字と『カレンダー』の文字とを一連に普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中『カレンダー』について使用するときは、『上記のいわゆる郵政事業に関連したものの写真等を内容とするカレンダー』程度の意味合いを理解させるにとどまり、単にその商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能は果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「郵政カレンダー」の文字よりなり、「日本郵政公社が所管する事業及び行政の総称」を意味する「郵政」の文字と指定商品である「カレンダー」の文字よりなると看取されるものということができる。
しかしながら、これらの文字を結合した「郵政カレンダー」の文字よりは、指定商品の品質、内容等を具体的に表すものとは認識し得ないものといわなければならず、また、当審が職権をもって調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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