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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「EXαタイプの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−18813(T2003−18813/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−18813(T2003−18813/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
EXαタイプの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−18813(T2003−18813/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「EXαタイプの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EXαタイプ」の文字を横書きしてなり、第20類「洗面化粧台,その他の家具」を指定して、平成15年2月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品である洗面化粧台等の商品については、欧文字2文字に『α』や他の欧文字等と組み合わせて、例えば同種(同タイプ)の異なる色や種類(バリエーション)等を表示するために普通に使用されている。そうすると、本願商標は、商品の品番や型式を表示するために使用されている欧文字等『EXα』に『型式、種類』等を意味する語として知られている『タイプ』の片仮名文字を組み合わせて普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「タイプ」の語が「型式、種類」等を表すものとして使用されているとしても、「EXα」の文字部分は、まとまりよく一体的に表されているものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「EXα」の文字部分を「EXのα」の如く、商品の品番や型式等の一類型を表示したものと理解するというより、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識し把握するとみるのが相当である。また、当審において職権をもって調査するも、「EXα」の文字が本願の指定商品について、その品番や型式として取引上普通に使用されているという事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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