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Trademark Appeal Case

EXαタイプの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18813(T2003−18813/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EXαタイプ」の文字を横書きしてなり、第20類「洗面化粧台,その他の家具」を指定して、平成15年2月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品である洗面化粧台等の商品については、欧文字2文字に『α』や他の欧文字等と組み合わせて、例えば同種(同タイプ)の異なる色や種類(バリエーション)等を表示するために普通に使用されている。そうすると、本願商標は、商品の品番や型式を表示するために使用されている欧文字等『EXα』に『型式、種類』等を意味する語として知られている『タイプ』の片仮名文字を組み合わせて普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「タイプ」の語が「型式、種類」等を表すものとして使用されているとしても、「EXα」の文字部分は、まとまりよく一体的に表されているものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「EXα」の文字部分を「EXのα」の如く、商品の品番や型式等の一類型を表示したものと理解するというより、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識し把握するとみるのが相当である。また、当審において職権をもって調査するも、「EXα」の文字が本願の指定商品について、その品番や型式として取引上普通に使用されているという事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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